「協力隊を支援するやまがた地球家族の会」 会則 (名称) 第1条 この会は、「協力隊を支援するやまがた地球家族の会」と称する。 (事務局) 第2条 本会の事務局は事務局長宅に置く。 (目的) 第3条 本会は、独立行政法人国際協力機構(以下JICA)ボランティアの活動を支援し、地域性を生かした草の根レベルの国際協力を推進する。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 青年海外協力隊などJICAボランティア事業の理解・支援 (2) 地域性を生かした草の根レベルの国際協力の推進 (3) 地域社会における国際理解及び開発教育の推進 (4) その他、本会の目的を達成するために必要な事業 (会員) 第5条 本会の会員は、次のとおりとする。 (1) 個人会員 本会の目的に賛同して入会した個人 (2) 団体会員 本会の目的に賛同して入会した企業及び団体 (役員) 第6条 本会に次の役員を置く。 (1) 会 長 1 名 (2) 副会長 若干名 (3) 理 事 20名以内 (4) 監 事 2 名 2 理事、監事は総会において選任し、会長、副会長は理事の互選により選出する。 3 事務局長は理事の中により会長が指名する。 (役員の任務) 第7条 会長は本会を代表し、会務を総理する。 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定めた順位によりその職務を代行する。 3 理事は会務を補佐する。 4 監事は会計を監査する。 5 役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。 (顧問及び参与) 第8条 本会に顧問及び参与を置くことができる。顧問及び参与は総会の同意を得て、会長が委嘱する。 (会議) 第9条 会議は総会及び理事会とする。 2 総会は、毎年1回開催し、必要あるときは臨時総会を開催する。 3 理事会は、必要あるときに開催する。 4 会議は、会長が招集する。 5 会議の議事は、出席者の過半数の同意を持って決し、可否同数のときは議長が決する。 (会計) 第10条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。 2 会費は、会員から徴する。(年額) (1) 個人会員 本会の目的に賛同して入会した個人 1口 3,000円 ※学生会員・個人会員の家族 1口 1,000円 (2) 団体会員 本会の目的に賛同して入会した企業及び団体 1口 10,000円 (会計年度) 第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (その他) 第12条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。 附則 1 本会則により選任された最初の役員の任期は、平成18年3月31日までとする。 2 この会則は、平成16年10月2日から施行する。 3 この会則は、平成17年5月28日に一部改定し同日から施行する。 |